- 旅行条件書(全6ページ)
- 旅行業第12条の4による旅行取引条件の書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部
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- 【21】旅程保証
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- 01
- 当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合 には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
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- 次に掲げる事由による変更 (1)天災地変、(2)戦乱、(3)暴動、(4)官公署の命令、(5)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(6)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(7)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- 第11項から第14項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更
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- 02
- 変更補償金
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- 変更補償金の支払いが必要となる項目
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- 件あたりの率(%)
- 旅行開始前
- 旅行開始後
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- 1.
- 契約書面に記載した「旅行出発日」または「旅行帰着日」の変更
- 1.5
- 3.0
- 2.
- 契約書面に記載した「行き先」「観光場所のうちで入場する観光地・観光施設(レストランを含む)」の変更
- 1.5
- 3.0
- 3.
- 契約書面に記載した場合の「運送機関の等級」のより低い等級への変更
- 1.5
- 3.0
- 4.
- 契約書面に記載した「運送機関の変更」及び契約書面に記載した場合の「運送機関の会社名等」の変更
- 1.5
- 3.0
- 5.
- 契約書面に記載した宿泊施設の変更
- 1.5
- 3.0
- 6.
- 契約書面に記載した場合の「宿泊施設の客室の種類・設備・景観等」の変更
- 1.5
- 3.0
- 7.
- 上記6.の変更について契約書面のツアータイトル中に記載があったものに係わる変更については6.を適用せず右記料率を適用する
- 1.5
- 3.0
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- 注1
- 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
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- 注2
- 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
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- 注3
- 第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
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- 注4
- 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
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- 注5
- 第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
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- 注6
- 第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。
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- 【22】通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
- 当社らは、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への会員の署 名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信 契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。
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- 01
- 通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。
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- 02
- 通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。 また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。通信 契約成立日をカード利用日とします。
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- 03
- 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。
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- 04
- 当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第9項(2)から(4)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第11項から第14項の規定により通信契約が解除された場合において会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。
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- 05
- 通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。
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- 06
- 通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
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- 【23】団体・グループの契約について
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- 01
- 当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。
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- 02
- 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
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- 03
- 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
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- 04
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
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- 【24】ご旅行条件・旅行代金の基準
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- 01
- この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。
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- 02
- 旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。
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- 【25】その他
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- 01
- お客様の都合による航空機の日付・時間・区間等の変更は、一切できません。但し、出発の7日前までは、第15条の取消料をお支払いいただくことにより、空席があれば変更いただけます。
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- 02
- 交通渋滞・事故等、弊社の責に帰すべき事由によらず航空機に乗り遅れた場合は、ご自身で航空券を再購入していただくことになり、乗り遅れた便の払い戻しや変更はできません。
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- 03
- 台風・大雪等、不可抗力の事由により現地にて延泊を余儀なくされた場合や、帰着時間遅れによるタクシーや宿泊費用が必要になった場合は、全てお客様負担となります。
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- 04
- 利用便は原則として直行便を利用しますが、都合により乗継便を利用する場合があります。
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- 05
- 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
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- 06
- この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。
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- 07
- 返金が生じた場合は、振込み手数料をお客様にご負担していただきます。
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- 08
- 個人情報の取扱いについて
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- 当社及び受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報を、[1]旅行者との連絡のため、[2]旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの受領のための手続きのため、[3]当社および提携会社の商品やキャンペーンのご案内のため、[4]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願いのため、[5]アンケートの実施による市場調査のため、[6]その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するために 利用いたします。
- 当社は、申込書に記載された個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレス等旅行者へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。当社は、営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
- お申込みの際に、正確な情報をご提供いただけない場合は、適切なサービスの提供ができない場合があります。
- 当社は、旅行者の個人情報の開示、開示個人情報の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止の求めに応じます。
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- その他の事項については別途お渡しする旅行契約書面 など当社標準旅行業約款によります。
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