- 旅行条件書(全6ページ)
- 旅行業第12条の4による旅行取引条件の書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部
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- 【01】募集型企画旅行契約
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- 01
- この旅行は、株式会社エヌズ・エンタープライズ(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加される旅行者は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。
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- 02
- 当社は、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
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- 【02】旅行契約のお申し込み・予約
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- 01
- 当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
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- 旅行代金
- 申し込み金
- 20,000円未満
- 5,000円以上旅行代金まで
- 20,000円以上50,000円未満
- 10,000円以上旅行代金まで
- 50,000円以上 100,000円未満
- 20,000円以上旅行代金まで
- 100,000円以上
- 30,000円以上旅行代金まで
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- 02
- 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。
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- 03
- 申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
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- 04
- 申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、旅行者の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。
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- 05
- お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、旅行者の承諾を得て、旅行者が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります。(以下「ウェイティング登録」といいます。)その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前に旅行者から「ウェイティング登録」の解除の申出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング登録」は予約の完了を保証するものではありません。
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- 【03】申込条件
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- 01
- 15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。(但し、一部のコースを除きます。)15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。
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- 02
- 参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。
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- 03
- 身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、旅行者からのお申し出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は旅行者の負担とします。現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。
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- 04
- 当社は、旅行中の旅行者が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法 で支払わなければなりません。
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- 05
- 旅行者の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約等)でお受けすることがあります。
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- 06
- 他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。
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- 07
- その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。
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- 【04】契約の成立と契約書面・確定書面の交付
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- 01
- 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
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- 02
- 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」という)を旅行者にお渡しします。
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- 03
- 契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた 場合は、旅行開始日当日に確定書面を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
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- 【05】旅行代金のお支払い
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- 01
- 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、旅行代金は、旅行契約成立後、当社が指定する期日までに金額をお支払いいただけます。
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