- 旅行条件書(全6ページ)
- 旅行業第12条の4による旅行取引条件の書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部
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- 【06】旅行代金に含まれているもの
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- パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、及び消費税等諸税(但し、基準期日現在に公示されているものに限ります)。
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- 02
- 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。上記諸費用は、旅行者の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
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- 【07】旅行代金に含まれていないもの
- 第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
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- 01
- 旅行日程中の“フリータイム”“自由行動”“各自で”“旅行者負担”等と記載されている区間の交通費等諸費用
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- 02
- 超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)
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- 03
- クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料
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- 04
- 自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等
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- 05
- レンタカーの駐車場費用およびそれに伴う税
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- 06
- 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
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- 07
- 基準期日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税
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- 08
- 傷害・疾病に関する医療費
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- 【08】旅行契約内容の変更
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- 01
- 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
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- 【09】旅行代金の額の変更
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- 01
- 当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第24項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前に旅行者にその旨を通知します。
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- 02
- 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
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- 03
- 本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。
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- 04
- 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。
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- 【10】旅行者の交替
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- 01
- 旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。
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