- 旅行条件書(全6ページ)
- 旅行業第12条の4による旅行取引条件の書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部
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- 【11】旅行者による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)
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- 旅行者はいつでも、第15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、旅行者が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。お申出の期日により取消料の額に差が生じることもありますので、当社らの営業日、営業時間、連絡先(電話番号、ファクシミリ等)および連絡方法はお客様自身でも申込時点に必ずご確認願います。
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- 02
- 旅行者は次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
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- 契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21項の表の左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
- 第9項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 当社が、旅行者に対し第4項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。
- 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
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- 当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取 消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込 金)金額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。
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- 旅行者の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、旅行者が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第15項の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。
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- 【12】旅行者による旅行契約の解除・払い戻し(旅行開始後)
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- 旅行者のご都合により途中で離団された場合は、旅行者の権利放棄とみなし、一切の払戻をいたしません。
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- 02
- 旅行者の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、旅行者は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものを旅行者に払戻しいたします。
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- 【13】当社による旅行契約の解除(旅行開始前)
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- 旅行者が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
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- 当社は次に揚げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
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- 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
- 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
- 旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については.3日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。
- スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。
- 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
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