- 旅行条件書(全6ページ)
- 旅行業第12条の4による旅行取引条件の書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部
-
前のページへ
1
2
3
4
5
6
次のページへ
-
- 【16】旅程管理
- 当社は、旅行者に対して次に掲げる業務を行い、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社が旅行者とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
-
-
- 01
- 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
-
- 02
- 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更 後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行 サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
-
- 【17】添乗員等
-
-
- 01
- 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
-
- 02
- 添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。
-
- 03
- 旅行者は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。旅行者が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、その旅行者の以後の旅行契約を解除 することがあります。
-
- 04
- 添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。
-
- 【18】当社の責任
-
-
- 01
- 当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、旅行者の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
-
- 02
- 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
-
- 03
- お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。
-
- 【19】旅行者に責任
-
-
- 01
- 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は損害を賠償しなければなりません。
-
- 02
- 旅行者は、当社から提供される情報を活用し、旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
-
- 03
- 旅行者は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
-
- 【20】特別補償
-
-
- 01
- 当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、旅行者が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数(3日以上)により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフィルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。
-
- 02
- 当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
-
- 03
- 旅行者が旅行参加中に被られた損害が、旅行者の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は 支払いません。
-
- 04
- 地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。
-
- 05
- 当社の企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。
-
- 06
- ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日に旅行者が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。
TOP